質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八八号

地方税の目的税である「入湯税」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月三日

加藤 修一   


       参議院議長 江田 五月 殿



   地方税の目的税である「入湯税」に関する質問主意書

 入湯税は、地方税法第七〇一条に定めるように、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される「地方税のうちの市町村民税」のことであるが、その税収は、「温泉源の維持費・環境衛生施設費・消防施設費・観光振興費など」に充てられる目的税である。入湯税の使途等に関して、左記の項目について質問する。

一 入湯税に関する取扱通知について

 「取扱通知(市町村)第九章二 入湯税に関する事項」は以下のとおりとなっているが、これら等に変更がないか、政府の見解を示されたい。
1 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、入湯税を課するものであること(地方税法七〇一条)。
2 鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいうものであるが同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも含まれるものであること。
3 入湯税は、旅館、料理屋のいずれであるかを問わず、温泉及び鉱泉の入湯客に対して課するものであること。
4 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるものであることを明らかにする必要があるので、特別会計を設置しないで、一般会計に繰り入れる場合においては、入湯税をこれらの事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるよう予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することにより議会に対しその使途を明らかにすること等を通じて、住民及び入湯客に対しても周知することが適当であること。

二 入湯税の徴収実績等について

 入湯税に関して、最近五カ年間の市町村別の入湯税徴収額、目的に対応する行政からの補助金等の有無などについて、示されたい。

三 入湯税の使途の明確化について

 入湯税については、目的税の本旨に則り使途を明確化すべきである。温泉源等の保護管理に一〇〇%使われているのか、その使途別の実績と政府の見解を示されたい。

四 入湯税の減額、廃止等について

 入湯税については、旧自治省の運用通達で課税免除をうたっており、今後、使途の充足率の低さによっては、その減額、廃止の検討を、また、充足率にかかわらず課税免除を検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。