質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八七号

地方税の目的税である「狩猟税」の使途に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月三日

加藤 修一   


       参議院議長 江田 五月 殿



   地方税の目的税である「狩猟税」の使途に関する質問主意書

 狩猟税は、平成十六年三月三十一日に公布、同年四月一日に施行された「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律」(平成十六年法律第十七号)により、狩猟者登録税と入猟税が廃止され、新設された地方税であり、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税である。この地方税の目的税である狩猟税の使途に関して、左記の項目について質問する。

一 鳥獣による農林業被害について

 鳥獣による農林業被害に関して、鳥類被害、獣類被害、被害総額のそれぞれについて、最近五カ年の実績を示されたい。

二 狩猟税の使途について

 狩猟税に関して、狩猟者の登録に係る都道府県別の交付件数と狩猟税額、行政からの補助金額と狩猟税に対する充足率、行政からの補助金の内訳(放鳥費、講習会等費用補助、生息調査等委託費、納税協力金、その他など、その使途をできるだけ詳細に区分したもの)のそれぞれについて、最近五カ年の実績を示されたい。

三 充足率等の拡大について

 狩猟税については、目的税の本旨に則り使途を明確にすべきであり、充足率を一〇〇%にできるだけ近づけるべきである。政府の見解を示されたい。

四 狩猟者の高齢化対策について

 農業被害の拡大に伴い、有害鳥獣駆除の必要性が叫ばれている今日、これらに対応できる狩猟者数は減少の一途をたどっているのが現状である。
 狩猟者の高齢化が進む中、若年層の狩猟者を増加させるための対策は喫緊の課題であるが、目的税の税収等に対応して、これまでどのように対策を進めてきたのか、また、今後どのように進めていくつもりなのか。実態の把握を行った上で、政府の認識を示されたい。

五 狩猟税の減額について

 今後、充足率によっては、狩猟税の減額を検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。