質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六三号

行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十一月二十六日

草川 昭三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問主意書

 行政刷新会議および同会議のもとに設置されたワーキンググループと評価者の位置づけ等が不明確のため以下の質問をする。

一 評価者の意見、ワーキンググループの判定は、予算編成にどのように生かされるのか。

二 ワーキンググループについては、「「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5に基づき設置したものであり、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではない」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、「設置した」とはどこに設置したものか。行政組織でなく政府が「設置した」組織とは、どのような組織なのか、その位置づけ、機能、権限を明らかにされたい。また政府はこれまでに同様の位置づけの組織を設置したことがあるか。ある場合は具体名をあげられたい。

三 こうした組織を「行政組織」と位置づけるか「行政組織ではない」とするかは内閣の裁量で決められるのか、見解を示されたい。こうした組織を内閣が自由に設置できる法的根拠も示されたい。

四 評価者については、「行政刷新会議の議長が評価者を指名することとしている」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、「指名」とはどのような行為か、総理(議長)の行政行為にあたるのかどうか、法的根拠を示し明らかにされたい。

五 行政刷新会議の議員およびワーキンググループの評価者については、「官職に当たるものではないことから(中略)発令は行っていない」(内閣衆質一七三第三三号)とされるが、そうであれば、どこでその資格や機能が規定されているのか。根拠となる法律、規則等を明記した上で明らかにされたい。

六 評価者については、「官職に当たるものではない」(内閣参質一七三第一八号)とされるが、どういう資格、役割、職務権限を有する者なのか明らかにされたい。

七 閣議決定で設置された組織の長が「指名」した政府の官職をもたない者が、なぜ政府予算の編成作業に関わることができるのか、根拠を示しその理由を明らかにされたい。

八 ワーキンググループの開催に係る経費については、「内閣府の予算から支出される」(内閣参質一七三第一八号)とのことであるが、同経費はどのような手続きで、内閣府の予算のどの項目から拠出されたのか。「行政組織ではない」とする組織に政府の予算を充てる理由、法的根拠を明らかにされたい。

九 ワーキンググループの開催に拠出された内閣府予算の金額はいくらか。人件費、施設使用料、印刷経費、インターネット中継費用など詳細な内訳を添え明らかにされたい。

十 評価者に謝金、交通費などは支給されているのか。その場合は評価者別に費目ごとの金額を明らかにされたい。また支給の算定基準を示されたい。

十一 政府は法的手続きや発令をすることなく、無制限に組織を作り、謝金や交通費を出すことができるのか。こうした組織の整備や謝金などの支給に制限がない法的根拠を明らかにされたい。

  右質問する。