質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五一号

自衛隊員の特地勤務手当に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十一月二十日

佐藤 正久   


       参議院議長 江田 五月 殿



   自衛隊員の特地勤務手当に関する質問主意書

 防衛省の職員の給与等に関する法律の規定に基づき、自衛隊員についても、一般職給与法に準じて離島その他の生活の著しく不便な地(以下「特地」という)で勤務する際、特地勤務手当が支給されている。
 ただ、その認定権者や設定基準が明らかにされていない。これでは、今後の予算の審議や編成にも支障をきたす可能性があり、また、認定の不公平感が隊員の士気低下を招き、その任務遂行にも影響が出かねない。よって、以下、質問する。

一 政府は、現在の自衛隊員に対する特地勤務手当をどのように評価しているのか、明らかにされたい。特に営内居住を義務づけられている隊員の場合、他の公務員に比し、勤務時間外においても特地に滞在することになるが、他の公務員と異なる評価をしているのか。仮にしていないとすればそれはどのような理由によるものなのか、明らかにされたい。

二 自衛隊員の勤務地を特地と決定するのは、防衛大臣、総務大臣、人事院総裁のいずれであるのか明らかにされたい。

三 自衛隊員が勤務する各特地の等級を明らかにされたい。

四 二の決定者が自衛隊員の特地の等級を定める際の決定要件は何かを明らかにされたい。また、決定要件に基づく決定要領を明らかにされたい。決定要領に関し、要件毎に評価点をつけ、そのトータルで等級が決定されるのであれば、要件毎の点数、一から六等級毎の最低点数を明らかにされたい。

五 自衛隊員が勤務する特地(等級を含む)を何年毎に見直し評価決定するのか明らかにされたい。

六 一番直近の各自衛隊の特地(等級を含む)の決定の評価資料を各特地毎に明らかにされたい。

  右質問する。