質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

鳩山内閣における憲法九条の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十月二十六日

浜田 昌良   


       参議院議長 江田 五月 殿



   鳩山内閣における憲法九条の解釈に関する質問主意書

 民主党の小沢幹事長は、国会改革と称して官僚の国会答弁を禁止する旨を公言しており、その一環として内閣法制局長官の国会答弁も禁止する考えを示している(平成二十一年十月八日付読売新聞掲載)。このことにより、歴代内閣が積み重ねてきたこれまでの憲法解釈、特に第九条の解釈について、鳩山内閣は尊重しないで、独自の解釈を行うのではないかと国民が不安を感じている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 鳩山内閣においては、内閣法制局長官が憲法解釈について国会で答弁することは適切ではないという見解であるのか。

二 民主党の小沢幹事長が雑誌「世界」平成十九年十一月号において、「国連の平和活動は、たとえそれが武力の行使を含むものであっても、日本国憲法に抵触しない、というのが私の憲法解釈です」との考え方を示しているが、鳩山内閣も同様の解釈をしているのか。

三 民主党の政権政策の基本方針(政策マグナカルタ、平成十八年十二月)によれば、「国連の平和活動は、国際社会における積極的な役割を求める憲法の理念に合致し、また主権国家の自衛権行使とは性格を異にしていることから、国連憲章第四十一条及び四十二条に拠るものも含めて、国連の要請に基づいて、我が国の主体的判断と民主的統制の下に、積極的に参加する。」とあるが、鳩山内閣は「国連の平和活動」への参画であれば、我が国自衛隊は憲法九条の「武力の不行使」の制約を受けないという見解であるのか。

  右質問する。