質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四七号

内閣参質一七一第二四七号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員仁比聡平君提出生活保護費の遡及支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員仁比聡平君提出生活保護費の遡及支給に関する質問に対する答弁書

 厚生労働省としては、御指摘の「なお書き」を削除したことをもって、御指摘のような見解に変更したわけではなく、現時点においても、生活保護制度は、現在の生活困窮に対応するための制度であるという基本的な考え方に基づき、「生活保護問答集について」(平成二十一年三月三十一日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)において、「最低生活費の遡及変更は二か月程度(発見月及びその前月分まで)と考えるべきであろう」としているものである。