質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四二号

内閣参質一七一第二四二号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前田武志君提出土地改良事業を担う組織の政治的中立性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前田武志君提出土地改良事業を担う組織の政治的中立性に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの前回答弁書(平成二十一年六月十九日内閣参質一七一第二〇二号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えした内容については、各都道府県土地改良事業団体連合会の役員の報酬額は、個人に関する情報であって、前回答弁書四についてでお答えした氏名等の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであることから、当該情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号の情報に該当するとの認識の下、お答えしたものである。
 また、前回答弁書十についてから十四についてまでにおいてお答えした内容については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)Ⅱの3の(3)の③等に基づき、各社団法人が役員の報酬規程を公開していることから、その内容についてお答えしたものである。

二について

 お尋ねの答弁については、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に従い答弁を行うに当たり、政治団体や土地改良区の状況について各都道府県を通じて調査を行うなど、膨大な作業が必要となり、そのための相当の時間を要する旨をお答えしたものであり、同法の規定に違反するとは考えていない。
 なお、現時点における各都道府県を通じた調査によれば、各都道府県土地改良事業団体連合会のうち、平成二十一年七月十四日現在、都道府県名及び「土地改良政治連盟」を名称に含む政治団体で政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に基づく届出をし告示されているものの主たる事務所の所在地と同一の住所を主たる事務所の所在地としているものは、茨城県土地改良事業団体連合会であった。

三について

 「国家公務員法、地方公務員法及び政治資金規正法に定められた政治的中立性」及び「問題となった事案」の意味するところが明らかではないが、平成十六年度から平成二十年度までの間、都道府県土地改良政治連盟の行う政治活動に関し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条に違反したものとして同法第八十二条第一項に基づく懲戒処分を行ったことはない。また、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び政治資金規正法による処分等については、承知する立場にないことから、お答えすることは困難である。