質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四一号

内閣参質一七一第二四一号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前田武志君提出土地改良事業における公共工事の品質確保に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前田武志君提出土地改良事業における公共工事の品質確保に関する再質問に対する答弁書

一について

 農林水産省が発注した公共事業においては、総合評価落札方式に関する技術提案の審査及び支援等を行うため関東農政局を除く各地方農政局が実施している「農業農村整備事業工事の品質確保技術者制度」(以下「技術者制度」という。)に基づき、農業農村整備事業工事品質確保技術者として個人(以下「技術者」という。)を委嘱しているところである。
 また、農林水産省においては、技術者制度のほか、各地方農政局ごとに「農業農村整備事業発注者支援機関認定制度」を設け、同制度の中で、各地方農政局に設置された「農業農村整備事業に係る公共工事の品質確保に関する協議会」(以下「協議会」という。)が、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を認定することとしている。そのため、技術的能力及び公正性の確保等に一定の要件を設けた上で、民間企業も排除することなくそのような者の公募を行っており、御指摘の方針に従った環境整備に努めているところである。

二について

 協議会が認定した各地方農政局別の「農業農村整備事業発注者支援機関」は、それぞれ次のとおりである。
(1) 農林水産省東北農政局
 青森県土地改良事業団体連合会、岩手県土地改良事業団体連合会、宮城県土地改良事業団体連合会、秋田県土地改良事業団体連合会、山形県土地改良事業団体連合会、福島県土地改良事業団体連合会、社団法人宮城県農業公社、社団法人地域資源循環技術センター
(2) 農林水産省関東農政局
 茨城県土地改良事業団体連合会、栃木県土地改良事業団体連合会、群馬県土地改良事業団体連合会、埼玉県土地改良事業団体連合会、千葉県土地改良事業団体連合会、東京都土地改良事業団体連合会、神奈川県土地改良事業団体連合会、山梨県土地改良事業団体連合会、長野県土地改良事業団体連合会、静岡県土地改良事業団体連合会、社団法人埼玉県農林公社、社団法人地域資源循環技術センター
(3) 農林水産省北陸農政局
 新潟県土地改良事業団体連合会、富山県土地改良事業団体連合会、石川県土地改良事業団体連合会、福井県土地改良事業団体連合会、社団法人地域資源循環技術センター
(4) 農林水産省東海農政局
 岐阜県土地改良事業団体連合会、愛知県土地改良事業団体連合会、三重県土地改良事業団体連合会、財団法人愛知・豊川用水振興協会、社団法人地域資源循環技術センター
(5) 農林水産省近畿農政局
 滋賀県土地改良事業団体連合会、京都府土地改良事業団体連合会、大阪府土地改良事業団体連合会、兵庫県土地改良事業団体連合会、奈良県土地改良事業団体連合会、和歌山県土地改良事業団体連合会、社団法人地域資源循環技術センター
(6) 農林水産省中国四国農政局
 鳥取県土地改良事業団体連合会、島根県土地改良事業団体連合会、岡山県土地改良事業団体連合会、広島県土地改良事業団体連合会、山口県土地改良事業団体連合会、徳島県土地改良事業団体連合会、香川県土地改良事業団体連合会、愛媛県土地改良事業団体連合会、高知県土地改良事業団体連合会、社団法人地域資源循環技術センター
(7) 農林水産省九州農政局
 福岡県土地改良事業団体連合会、佐賀県土地改良事業団体連合会、長崎県土地改良事業団体連合会、熊本県土地改良事業団体連合会、大分県土地改良事業団体連合会、宮崎県土地改良事業団体連合会、鹿児島県土地改良事業団体連合会、社団法人地域資源循環技術センター
 また、現在の機関の認定の下で、発注者の支援について特段の問題が生じたとは認識していない。

三について

 平成十六年度から平成二十年度までにおいて、農林水産省が発注した土地改良事業のうち総合評価落札方式を採用したものに関し、技術提案の審査及び支援を行った件数(審査のみを行った場合を含む。)を各地方農政局別にお示しすると、それぞれ次のとおりである。
(1) 農林水産省東北農政局
 平成十六年度 四件
 平成十七年度 十七件
 平成十八年度 百十六件
 平成十九年度 百三十三件
 平成二十年度 百六十一件
(2) 農林水産省関東農政局
 平成十六年度 二件
 平成十七年度 四件
 平成十八年度 四十四件
 平成十九年度 五十件
 平成二十年度 七十三件
(3) 農林水産省北陸農政局
 平成十六年度 二件
 平成十七年度 三件
 平成十八年度 三十一件
 平成十九年度 五十五件
 平成二十年度 六十一件
(4) 農林水産省東海農政局
 平成十六年度 二件
 平成十七年度 三件
 平成十八年度 三十件
 平成十九年度 三十三件
 平成二十年度 五十七件
(5) 農林水産省近畿農政局
 平成十六年度 二件
 平成十七年度 三件
 平成十八年度 三十一件
 平成十九年度 三十四件
 平成二十年度 六十五件
(6) 農林水産省中国四国農政局
 平成十六年度 零件
 平成十七年度 一件
 平成十八年度 四十三件
 平成十九年度 四十六件
 平成二十年度 百十八件
(7) 農林水産省九州農政局
 平成十六年度 二件
 平成十七年度 七件
 平成十八年度 七十三件
 平成十九年度 八十八件
 平成二十年度 百七十五件
 また、技術提案の審査及び支援を行った者が技術者である場合における当該審査及び支援の件数、一件当たりの担当技術者人数(技術者が技術提案の審査及び支援を行った入札契約における当該審査及び支援を行った技術者の一件当たりの人数をいう。)及び一件当たりの平均支出額(技術者が技術提案の審査の支援を行った入札契約における技術者の当該支援業務に対する一件当たりの対価(旅費を含む。)をいう。)を、各地方農政局(技術者制度を実施していない農林水産省関東農政局を除く。)別に、各地方農政局ごとの技術者への委嘱開始年度以降の年度別(四についてにおいて同じ。)にお示しすると、それぞれ次のとおりである。なお、一件当たりの担当技術者人数は、小数点第二位以下を四捨五入した概数であり、一件当たりの平均支出額は、百円未満を四捨五入した概数である。
(1) 農林水産省東北農政局
 平成十八年度 十一件 二・〇人 一万八千九百円
 平成十九年度 六十五件 二・〇人 六千三百円
 平成二十年度 七十四件 二・〇人 五千六百円
(2) 農林水産省北陸農政局
 平成十九年度 零件
 平成二十年度 零件
(3) 農林水産省東海農政局
 平成十九年度 四件 二・〇人 四万四千円
 平成二十年度 六件 二・〇人 四万三千四百円
(4) 農林水産省近畿農政局
 平成十九年度 一件 二・〇人 二万七千七百円
 平成二十年度 一件 二・〇人 二万七千七百円
(5) 農林水産省中国四国農政局
 平成十九年度 三件 一・〇人 五万四千八百円
 平成二十年度 零件
(6) 農林水産省九州農政局
 平成十九年度 一件 二・〇人 六万八千八百円
 平成二十年度 三件 二・〇人 十万七千五百円
 また、技術提案の審査及び支援を行う者については、各地方農政局の職員にあっては設計、積算、工事管理等に精通している者を選定しており、技術者にあっては関東農政局を除く各地方農政局が制定している「農業農村整備事業工事の品質確保技術者制度実施要領」に基づき選定しているものであり、特段の問題はないものと考えている。

四について

 農業農村整備事業品質確保技術者研修(以下「品質確保技術者研修」という。)の年度別及び各地方農政局(技術者制度を実施していない農林水産省関東農政局を除く。)別の開催件数と平均参加人数は、それぞれ次のとおりである。
(1) 農林水産省東北農政局
 平成十八年度 一件 五十九人
 平成十九年度 一件 六十人
 平成二十年度 一件 五十八人
(2) 農林水産省北陸農政局
 平成十九年度 一件 二十三人
 平成二十年度 零件
(3) 農林水産省東海農政局
 平成十九年度 一件 十八人
 平成二十年度 一件 十五人
(4) 農林水産省近畿農政局
 平成十九年度 一件 十四人
 平成二十年度 一件 十四人
(5) 農林水産省中国四国農政局
 平成十九年度 一件 二十一人
 平成二十年度 一件 十七人
(6) 農林水産省九州農政局
 平成十九年度 一件 二十三人
 平成二十年度 一件 二人
 また、品質確保技術者研修の講師を技術者が担当した実績はないが、例えば、各地方農政局が職員向けに実施している実践技術研修の講師について技術者が担当したことがあり(農林水産省東北農政局において、平成十九年度に一回担当)、講師料の総額及び一人当たりの平均講師料はいずれも五万九千四百円であった。
 なお、品質確保技術者研修の講師については、総合評価落札方式に関する技術提案の審査及び支援に精通している者を選定しているものであり、特段の問題はないものと考えている。