質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三九号

内閣参質一七一第二三九号
  平成二十一年七月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出汚染者負担原則に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出汚染者負担原則に関する再質問に対する答弁書

一について

 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号。以下「法」という。)第四条第一項は、「公害防止事業につき事業者に負担させる費用の総額(以下「負担総額」という。)は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業費」という。)の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。」と規定し、同条第二項は、「公害防止事業・・・の公害防止の機能以外の機能・・・等の事情により前項の額を負担総額とすることが妥当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額からこれらの事情を勘案して妥当と認められる額を減じた額をもつて負担総額とする。」と規定している。
 御指摘の水俣湾における公害防止事業(以下「本事業」という。)に係る費用負担計画においても、汚染者負担の原則を踏まえつつ、法第四条第二項に基づき、本事業に係る同条第一項の額から、港湾機能の増加や現存港湾施設の価格減耗といった本事業における公害防止の機能以外の機能等を勘案して妥当と認められる額を減じることにより、チッソ株式会社の負担総額とされたものと承知している。

二について

 御指摘の措置は、民間金融機関の債権放棄等を前提に講じたものであるが、これは、チッソ株式会社が「水俣病認定患者」に「補償金」を支払うために必要な措置であると考えている。