質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三四号

内閣参質一七一第二三四号
  平成二十一年七月二十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出ツイッターを使用して選挙運動を行うことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出ツイッターを使用して選挙運動を行うことに関する質問に対する答弁書

一について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれ、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同条に規定する文書図画に該当する。
 したがって、御指摘のツイッターを使用する場合を含め、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為について、選挙期日の公示又は告示の日前にする当該行為は、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、選挙期日の公示又は告示の日以後にする当該行為は、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反する。さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。
 いずれにしても、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のツイッターを始めインターネットを使用した選挙運動と公職選挙法との関係については、一についてで述べたとおりである。