質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二六号

内閣参質一七一第二二六号
  平成二十一年七月十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員辻泰弘君提出国民年金種別変更届出漏れのある被保険者の障害基礎年金の受給申請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出国民年金種別変更届出漏れのある被保険者の障害基礎年金の受給申請に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの件数については、把握していない。

二について

 社会保険庁としては、御指摘のように国民年金の第二号被保険者から第三号被保険者への被保険者の種別の変更の届出(以下「種別変更届」という。)をしていない者について、平成十年度から、種別変更届の勧奨状を送付するとともに、平成十七年度からは、当該勧奨状において、種別変更届がなされないと障害年金が受給できなくなる場合がある旨を記載し、注意喚起を行っているところである。
 このほか、第三号被保険者に関する必要な手続について、パンフレットの配布や社会保険庁ホームページへの掲載を行い、その周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により、その周知に努めてまいりたい。

三について

 第二号被保険者の配偶者については、当該第二号被保険者との生計維持関係を確認の上で、第三号被保険者に該当するか否か判断する必要があることから、種別変更届等の届出を義務付け、当該届出が行われない場合には、当該届出に係る第三号被保険者である期間を保険料納付済期間に算入しないこととしている。
 これは、個別に保険料納付を要しない第三号被保険者については、当該届出をもって保険料納付と同等の取扱いとしているからであり、このような趣旨にかんがみ、当該届出を適切に行っていただく必要があると考える。
 なお、二についてでお答えしたとおり、種別変更届等の届出漏れが原因で、第三号被保険者が障害基礎年金を受給できないこととなる事例が生じないよう、種別変更届の勧奨状の送付等による注意喚起等を行ってきているところである。

四について

 障害基礎年金と老齢基礎年金の取扱いが異なるのは、障害基礎年金の場合は、障害の発生を保険事故とし、保険料の拠出額の多寡によらず一定の給付額を保障する仕組みとなっており、仮に、特例届出制度のように事後的な保険料納付等に基づいた給付を行うことを認めると、保険事故発生後に保険料を納付することにより給付を受けようとする者が現れ、保険の意義を損なうおそれがあるのに対し、老齢基礎年金の場合は、老齢を保険事故とし、保険料の拠出実績に応じて年金が支給される仕組みとなっており、障害基礎年金の場合のようなおそれが少ないと考えられるからである。