質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一五号

内閣参質一七一第二一五号
  平成二十一年六月三十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出日系人離職者に対する帰国支援金等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出日系人離職者に対する帰国支援金等に関する再質問に対する答弁書

一について

 前回答弁書(平成二十一年五月十二日内閣参質一七一第一五一号)三及び四についてで述べたとおり、帰国支援金を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとするときは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなるところ、現在の経済・雇用情勢が変わらない限り、同様の経済的困難に遭う可能性が高いことなどから、入管法第七条第一項に定める上陸のための条件に適合することの立証がされることは通常見込まれないものと考えられる。

二について

 入管法第二十六条に定める再入国許可の許否の判断については個別の事案に即して適切に行っているところである。なお、帰国支援金を受領した者については、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行う意思がないことを条件に帰国支援金の支給を希望したものであることにかんがみれば、現に有する在留資格に基づく活動を継続する見込みがないことは明らかである。したがって、このような場合に、一時出国した後に再度入国して従前と同一の法的地位をもって在留しようとする場合において上陸の手続を簡略化する目的で与えられる同条第一項の再入国許可を与えることは困難である。

三について

 二についてで述べたとおり、入管法第二十六条に定める再入国許可の許否の判断については適切に行っているところ、お尋ねの「我が国の法律に違反する行為を行ったとか著しく国益に反する行為を行った等の事由がない再入国許可申請の許可率」については統計がなく、いずれにせよ、お答えすることができない。

四について

 帰国支援金を受けて帰国した者が、同様の身分に基づく在留資格で再度本邦に入国しようとする場合に、一についてで述べたような個別の上陸審査の結果、上陸の許可を与えられない結果になったとしても、御指摘のような不合理な判断であるとは考えていない。