質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一〇号

内閣参質一七一第二一〇号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対する答弁書

一について

 御指摘の森法務大臣及び法務省刑事局長の答弁においては、個別の刑事事件との趣旨で「個別の事件」又は「個別事件」との表現を用いたものである。

二及び三について

 一般に、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところ、個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)等の趣旨を踏まえて対応しているところである。