質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇八号

内閣参質一七一第二〇八号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出チッソに対する抜本的金融支援措置に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出チッソに対する抜本的金融支援措置に関する再質問に対する答弁書

一について

 「平成十二年度以降におけるチッソ株式会社に対する支援措置について」(平成十二年二月八日閣議了解)に基づく国庫補助金(以下「本件補助金」という。)を熊本県に交付しているのは、同県がチッソ株式会社(以下「チッソ」という。)等への貸付金の返済を猶予することにより同県による「患者県債」、「設備県債」及び「ヘドロ立替債」(以下「水俣病対策地方債」という。)の償還に支障が生じることを避けるためである。

二、三及び五について

 チッソは、残余の公的債務の返済を行うとしていることから、当該債務の返済が困難となったときの対応という仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。
 なお、本件補助金の交付の条件等について定める「水俣病対策地方債償還費補助金交付要綱」(平成十二年七月二十八日付け環企企第三百二十七号)においては、熊本県は、返済を猶予していた水俣病対策地方債に係る貸付金がチッソ等から返済されたときは、本件補助金の額を限度として環境大臣が定める額を国に納付することとされている。

四について

 お尋ねの「相当な収益」とは、チッソが財団法人水俣病問題解決支援財団からの借入金を完済し、それに伴い同財団が熊本県からの出資を同県に返還したとき等に、同県に生ずる収益のことを指すものである。