質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇五号

内閣参質一七一第二〇五号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出酪農経営の健全化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出酪農経営の健全化等に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 生産者団体が、その総会において、定款で定める事業の実施に必要な金銭を構成員たる個々の生産者から徴収することについて諮り、議決された場合には、その議決されたところに従って構成員たる個々の生産者から当該金銭の支払を求めることは可能であると考える。
 なお、農林水産省においては、生乳の受託販売契約は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「法」という。)に規定する指定生乳生産者団体(以下「指定団体」という。)とその会員(以下「指定団体会員」という。)との間、指定団体会員とその会員(以下「会員農協等」という。)との間、さらに会員農協等とその組合員たる生産者との間といったように、順次締結されるものであることを踏まえ、指定団体等がこのような金銭の徴収を「乳代から控除するという方法」により会員から行う場合には、生産者にその内容等の周知を図るよう、指定団体を通じて指導しているところである。

五について

 「指定生乳生産者団体の受託規程について」(平成十三年二月二十八日付け十二生畜第八四七号農林水産省生産局長通知。以下「局長通知」という。)別紙の模範受託規程例第四条において、生乳受託契約の期間については、生乳取引の安定を確保する観点から、原則として一年間としているところである。この場合、局長通知別記一の生乳受託契約例第七条第二項において、「契約の有効期間満了の日の2ヶ月前までに、甲又は乙から相手方に対し契約の更新を拒絶し、又は条件を変更するのでなければ契約を更新しない旨の意思表示をしないときは、有効期間満了の際にこの契約と同一条件で新しい契約を結んだものとみなす」旨の規定を設けるよう指導を行っており、必ずしも毎年受託契約書を取り交わさなければならないものではないと考えている。

六について

 法第七条第五号の規定は、法第十二条の規定に基づく生産者補給金の交付に当たって、指定団体の直接又は間接の構成員以外の生乳の生産者もその交付が受けられるようにするために設けられたものであり、一定数の員外利用が行われていることが望ましいとの趣旨ではないと考えている。

七について

 二つの指定団体において、それぞれ二件ずつ、合計四件の構成員以外の者の利用が行われているところであり、そのうち二件が生産者団体、残りの二件が県立農業大学校及び県立畜産試験場である。

八及び九について

 法第十条第二項第三号において、指定団体の指定を解除する要件として「正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき」と規定されていることから、正当な理由があれば構成員以外の者の利用を拒むことは可能と考える。
 また、指定団体の生乳受託販売の事業に係る施設に関する構成員以外の者の利用の可否については、個々の状況に応じて判断されるべきものであると考えている。