第171回国会(常会)
答弁書第一八九号 内閣参質一七一第一八九号 平成二十一年六月九日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員藤末健三君提出「追い出し屋」被害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出「追い出し屋」被害対策に関する質問に対する答弁書 政府としては、家賃債務保証業務をめぐるトラブルが増加していることを踏まえ、現在、社会資本整備審議会において、法整備の必要性も含めて、家賃債務保証業務の適正化のための方策について検討を進めているところである。 なお、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)は、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業を営む者に対し必要な規制を行うものであり、同法の対象となる貸金業は、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行うものとされていることから、家賃債務保証業務を行う家賃保証会社は、同法の適用対象とはならないものと考える。 |