第171回国会(常会)
答弁書第一八三号 内閣参質一七一第一八三号 平成二十一年六月五日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員谷岡郁子君提出学校における児童・生徒への健康教育の充実に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員谷岡郁子君提出学校における児童・生徒への健康教育の充実に関する再質問に対する答弁書 一について 先の答弁書(平成二十一年三月三日内閣参質一七一第六〇号)三についてで述べた「自主的に」とは、「生徒が自ら主体的に」との趣旨である。また、文部科学省としては、御指摘のように「高校生の保健衛生の充実向上は「自主性」のみにまかせ、指導者は不必要」と考えているものではなく、高等学校における養護教諭の計画的な定数改善等に取り組んでいるところである。 二について 文部科学省としては、幼稚園教諭は、保育内容の指導法等に関する科目の単位を修得していることなどから、幼児の健康に配慮することができるものと考えているが、必ずしも、養護教諭と同等の専門性を身に付けているとまでは考えていない。 三について 御指摘の養護教諭等の数の標準は、保健室利用者数の増加の状況のほか、養護教諭の職務内容の複雑・困難化の状況、国・地方の財政の状況等を総合的に勘案して定めたものである。 四について 文部科学省としては、一般的には、養護教諭の免許状を有する者は、養護教諭に必要な専門性を身に付けていると考えている。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、養護教諭及び養護助教諭については、任命権者の判断により、適切に採用されているものと考えている。 |