質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八〇号

内閣参質一七一第一八〇号
  平成二十一年六月五日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員川上義博君提出衆議院議員総選挙の選挙日程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川上義博君提出衆議院議員総選挙の選挙日程に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの閣議決定は、総選挙の期日の公示までに行われる必要があるが、衆議院議員の総選挙(以下「総選挙」という。)の管理執行のため、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会及び市町村選挙管理委員会が公示日前に行うべき準備に要する期間は状況により異なるものであり、「タイムリミットとして選挙日程はいつまでに閣議決定する必要があるのか」について、一概にお示しすることは困難である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第五項の規定は、衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後に衆議院が解散されることを想定している。

三について

 総選挙の執行に要する経費(以下「執行経費」という。)のうち、国が直接執行する分については、通常の場合、公示日前に支出されるものはない。また、執行経費のうち地方公共団体へ交付する分については、地方公共団体における支出の日について報告を求めていないため、お答えすることは困難である。

四について

 総務省として把握している限りにおいては、日本国憲法の施行後において、一度閣議決定された総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日が変更された事例はない。
 なお、「OECD加盟国において、国政選挙レベルで、いったん政府が決定した選挙日程を変更した例」の有無については、承知していない。