第171回国会(常会)
答弁書第一七九号 内閣参質一七一第一七九号 平成二十一年六月五日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員糸数慶子君提出海砂採取に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出海砂採取に関する質問に対する答弁書 一について 海砂採取による環境への影響は、海砂の採取場所、採取量、採取方法等に応じて異なると考えられることから、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。 二及び八について 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)の事業者である沖縄防衛局自らが行う埋立土砂の採取については、本件事業に係る環境影響評価の対象としているが、それ以外の埋立土砂の調達については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する「特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更」には当たらないことから、環境影響評価の対象とはしていないところである。 いずれにせよ、防衛省としては、本件事業における埋立土砂の購入に当たっては、埋立土砂の供給元が土砂の採取による環境への影響に配慮していることを確認するなど、埋立土砂の調達に伴う環境への著しい影響がないよう、慎重に判断することとしている。 三について 海砂の採取による海浜の保全、漁場への影響等について報告された事例は承知していない。 四について 海砂等の採取総量に制限を設けている都道府県及び当該都道府県における平成十九年度の海砂の採取総量の実績は、以下のとおりであると承知している。 山口県 三十七万六千七百八十立方メートル 高知県 四十万七千六百九十九立方メートル 福岡県 三百八十万四千六百七十立方メートル 佐賀県 百三十六万九千六百二十七立方メートル 長崎県 三百五十八万九千十立方メートル 熊本県 十七万九千七百十立方メートル 鹿児島県 百六万三千六百六立方メートル また、岡山県、広島県、徳島県、香川県及び愛媛県においては、海砂の採取を全面的に禁止していると承知している。 五について 沖縄県における平成十五年度から平成十九年度までの各年度における海砂の採取総量の実績のうち、最大のものは平成十五年度の百九十三万四千二百十九立方メートル、最小のものは平成十八年度の九十一万千五百六十八立方メートル、平均値は百三十八万四千百五十八立方メートルである。 六について 本件事業に必要な埋立土砂のうち、沖縄防衛局自らが採取する埋立土砂以外の埋立土砂の調達については、現段階では確定していない。 七について 沖縄県においては、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十四条第二項の規定に基づき、砂利採取業者への立入検査を実施したことがあると承知している。 |