質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六七号

内閣参質一七一第一六七号
  平成二十一年五月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの負担増の程度については、診療所におけるレセプトコンピュータの導入状況等を把握していないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねのような診療所の場合には、例えば、レセプトコンピュータの性能等にもよるが、その購入に一台百万円から三百万円程度、ネットワーク回線の敷設に数千円から三万円程度の経費等が必要になると承知している。
 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対しては、これまでにも、レセプトコンピュータの導入等を行っている場合の診療報酬の加算、レセプトコンピュータの購入等に対する税制上の優遇措置や低利融資などを行ってきているところであるが、さらに、平成二十一年度第一次補正予算において、電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

二について

 自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしており、御指摘のような医師等の割合は多くないと考えている。

三について

 自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしているが、さらに、「地域医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する。」と明記した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」(平成二十一年三月三十一日閣議決定)も踏まえ、平成二十一年度第一次補正予算において、オンライン請求を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

四について

 オンライン請求の導入については、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)において、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様として定めたものであるが、これは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第六項の規定に基づく委任の範囲を超えるものではなく、法改正の必要はない。

五について

 健康保険法上、保険医療機関等は、療養の給付等に係る診療報酬等の請求を行う場合には、請求省令で定める手続に従って行うこととされており、これ以外の手続で請求を行った場合、診療報酬等の支払は行われない。