質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六四号

内閣参質一七一第一六四号
  平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加賀谷健君提出衆議院選挙の日程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加賀谷健君提出衆議院選挙の日程に関する質問に対する答弁書

一について

 衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。

二について

 お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは、現在の衆議院議員の任期満了日である平成二十一年九月十日に衆議院が解散された場合であり、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十月二十日までに行われることとなる。

三について

 お尋ねの場合においては、法第三十一条第五項に定める「衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたとき」に当たらないことから、任期満了による総選挙の公示は、その効力を失わないものと解される。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、衆議院議員の任期満了による総選挙と解散による総選挙とでは、総選挙を行うべき期間につき、法第三十一条第一項から第三項までに規定するような差異がある。
 なお、お尋ねの「麻生総理は「任期満了により総選挙を行うことは、総理大臣の主導権が発揮できなかった結果」と考えるか否か」については、麻生内閣総理大臣個人としての判断に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。

五について

 お尋ねは、いずれも、衆議院議員の任期という国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 なお、衆議院議員の任期については、御指摘の憲法第四十五条のほか、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第十条は、「常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。」と規定している。