質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六二号

内閣参質一七一第一六二号
  平成二十一年五月十九日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出高速道路料金の引下げの経済効果等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出高速道路料金の引下げの経済効果等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「販売されたETCの売り上げ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、財団法人道路システム高度化推進機構(以下「機構」という。)によると、機構は、車載器(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第四条第一項第一号に定める車載器をいう。以下同じ。)の製造に当たって必要な車SAM鍵情報(車載器を正常に作動させるために車載器に付与される同項第二号に定める識別処理情報をいう。以下同じ。)を車載器の製造者に発行しており、当該車SAM鍵情報の使用料として、現在、車載器の製造者から、車SAM鍵情報一件当たり九十四円五十銭の収入を得ているとのことである。
 なお、車載器百十五万台分の車SAM鍵情報の使用料は、一億八百六十七万五千円となる。

二について

 「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)を踏まえた高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)の割引に係る経済効果については、当該割引導入前よりも交通量が増加している高速道路の区間が多数確認されていること等から、一定の効果があったものと考えているが、当該割引導入から間もないところであるため、これまでのところ、当該割引導入後の経済効果の推計は行っておらず、お尋ねの「事前の予測と比べてどのような状況にあるか」についてはお答えできない。