質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五八号

内閣参質一七一第一五八号
  平成二十一年五月十九日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出投票所設置拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出投票所設置拡大に関する質問に対する答弁書

一について

 投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第五十八条の規定により、選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者、当該投票所に対して職権を有する警察官又は投票管理者が認めた者(以下「選挙人等」という。)でなければ入ることができないこととされている。
 御指摘の大学構内においても、選挙人等の大学構内への出入りが認められ、かつ、投票所として投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有しており、選挙人等でなければ投票所に入ることができないという条件を満たす場合で、一定の投票者数が見込まれるなど、必要があると認められる事情があるときには、大学構内に投票所を設けることも可能であると考えている。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、選挙の当日に選挙人の属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること等が見込まれる選挙人は、法第四十九条第一項の規定により、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、不在者投票を行うことができることとされている。
 この不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所については、不在者投票管理者の管理権が及び、かつ、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であり、これらの条件を満たす場合で、一定の不在者投票者数が見込まれるなど、特に必要があると認められる事情があるときには、大学構内にこれを設けることも、必ずしも否定されるものではない。
 なお、選挙人名簿への登録は、法第二十一条第一項の規定により、住所を有する市町村において行われることとされているところであり、勉学のため寮、下宿等に居住する者の住所は、特段の事情のある場合を除き、居住する寮、下宿等の所在地にあるものと解されている。