質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五一号

内閣参質一七一第一五一号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出日系人離職者に対する帰国支援金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出日系人離職者に対する帰国支援金等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「同様の身分に基づく在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第二に定める在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」(以下「身分に基づく在留資格」という。)を指すものである。
 また、日系人離職者に対する帰国支援事業は単なる一時帰国を支援するものではなく、母国への帰国を強く希望しつつも、帰国費用が工面できない等の切実な要望にこたえるため、日本での再就職を断念し帰国を決意した者に対し、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に、帰国支援金を支給するものである。

二について

 お尋ねの「当分の間」が具体的にどの程度の期間であるかについては、本事業開始から原則として三年をめどとしつつ、今後の経済・雇用情勢の動向等を考慮し、見直しを行うこととしている。

三及び四について

 お尋ねの「再入国申請者」及び「再入国を認めない処分」の意義が必ずしも明らかでないが、帰国支援金を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとする時は、当該支援金を受領したことのみを理由として再度の入国を許可しないものではなく、新たに入管法に定める上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなるものであるから、御指摘のような「法務大臣の裁量権を逸脱ないしは侵害」には当たらず、また、御指摘のように入管法を「一時的な雇用政策で変更すること」でもないと考えている。

五について

 入管法においては、外国人が上陸のための条件に適合している場合には、上陸を許可することとされている。