質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四九号

内閣参質一七一第一四九号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出憲法第八十条第二項の解釈に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出憲法第八十条第二項の解釈に関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

 先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣参質一七一第一三一号)一から三までについてで述べたとおり、憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、その地位にふさわしい生活ができる相当額の報酬を受け取ることを保障するとともに、在任中、報酬を減額することを禁止した趣旨の規定と解され、御指摘の裁判官に対しては、この趣旨に従って制定された裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定に基づいて報酬等が支給されたものであると承知している。
 なお、先の答弁書(平成二十一年四月十日内閣参質一七一第一〇八号)一についてで述べたとおり、下級裁判所の裁判官の報酬については、当該裁判官が逮捕又は勾留されたことを理由として減額することはできないと解される。