質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四七号

内閣参質一七一第一四七号
  平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出ネットカフェ難民の定額給付金受給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出ネットカフェ難民の定額給付金受給に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「ネットカフェ難民」については、厚生労働省が平成十九年六月に行った「住居喪失不安定就労者の実態に関する調査」によりその人数の推計等を行ったところであるが、現時点における実態については把握していない。

二について

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)における住所とは、各人の生活の本拠をいうものであり、その認定については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定されるべきものである。
 いわゆるネットカフェについては、長期の宿泊や滞在を認めるかどうかなど形態は様々であり、また、利用者の生活実態や家族とのつながりなども異なることから、個別具体の事案に即して、利用者の生活の本拠となるかどうかを市町村長が総合的に判断するものであり、例えば、長期契約が締結され、長期にわたって滞在する利用者の意思が明確にされており、かつ、店舗が利用者の住所として住民基本台帳に記録されることについて店舗の管理者が同意しているようなケースにおいては、一時的な施設の利用ではなく生活の本拠たる住所として認定される場合があると考えられる。
 このような見解を、平成二十一年三月二十四日付けの質疑応答集において、全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して示しているところである。

三について

 お尋ねの「ネットカフェ難民」のうち、住民基本台帳に記録されていない者がどの程度存在するかについては承知していないが、一般的に、定額給付金においては、平成二十一年二月一日(以下「基準日」という。)においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降にいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなった時点で定額給付金の給付対象者とする扱いとしている。

四について

 生活の本拠を有しない者を住民基本台帳に記録することは、制度上困難と考えているが、このような者に対しては、まずは関係機関が連携して安定した居住場所の確保等について必要な支援を行うことが重要であり、これらを通じて生活の本拠が確保された場合には、住民基本台帳への記録が可能となるものである。