第171回国会(常会)
答弁書第一三一号 内閣参質一七一第一三一号 平成二十一年四月二十四日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員前川清成君提出憲法第八十条第二項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員前川清成君提出憲法第八十条第二項の解釈に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、その地位にふさわしい生活ができる相当額の報酬を受け取ることを保障するとともに、在任中、報酬を減額することを禁止した趣旨の規定と解される。 御指摘の裁判官に対しては、右の憲法の趣旨に従って制定された裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定に基づいて報酬等が支給されたものであると承知している。 四について 一般の公務員全体の俸給を減額するのに伴って、他の公務員と同様に法律によって全裁判官の報酬につき一律に相応の減額を定める場合は、憲法第八十条第二項の趣旨に反しないものと解される。 |