質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二八号

内閣参質一七一第一二八号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出障害の範囲見直しと支給決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出障害の範囲見直しと支給決定に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねについては、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げられていない障害に関するものであると考えるが、御指摘の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)における取扱いについては、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第二十四条第一号において、身体障害の程度について、「身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度」と規定されており、そもそも、身体障害者福祉法別表に掲げられていない障害は、公営住宅の入居者資格を判断する際の身体障害の範囲に含まれていない。また、御指摘のような取扱いをしている法律上の制度があるとは承知していない。

四及び五の1について

 先の答弁書(平成二十年十二月十二日内閣参質一七〇第一二一号)一から三まで、九及び十についてでお答えした「障害者自立支援法の一定の要件」は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づき、市町村が障害福祉サービスの支給決定を行うこと等を指しているものである。
 なお、障害程度区分認定は、市町村等において心身の状態を調査し、その結果に基づき、コンピューターによる一次判定及び審査会による総合判定を行い、障害福祉サービスの必要性を明らかにするものである。

五の2について

 お尋ねの支給決定は、障害福祉サービスの支給申請に係る障害者又は障害児について、障害程度区分、当該障害者又は障害児の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者若しくは障害児又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して、障害福祉サービスの支給の要否を決定した上で、支給対象となる障害福祉サービスの量を定めるものである。

六及び七について

 そもそも医師が、身体障害者福祉法別表に掲げられていない障害の程度について、同表に掲げられている障害と同程度であることを証明することは、そのための客観的な基準がないことから困難であり、そのような医師の意見書等により、同表に掲げられていない障害の程度について、市町村が具体的に判断することは困難である。

八及び九について

 御指摘の障害については、身体障害者福祉法別表に掲げられていないが、そのことによって、当該障害を有する者による身体障害者手帳の交付申請が制限されるわけではなく、当該障害に起因して生じた他の障害によって同法第四条に規定する身体障害者に該当することとなり、かつ、障害者自立支援法上の一定の要件を満たす場合には、障害福祉サービスを受給することができることとなっている。

十について

 御指摘の判定項目については、「身体障害認定基準」(平成十五年一月十日付け障発第〇一一〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)において、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号)の「一下肢の機能の軽度の障害」及び「体幹の機能の著しい障害」の判断基準として示しているものであり、同表に掲げられていない「筋肉、骨格、神経に原因がなく、肝臓やすい臓等の内部障害、免疫、血液、代謝等のみ原因」による歩行障害については、当該判定の対象となっていない。
 なお、当該障害に起因して生じた他の障害によって身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者に該当することとなり、かつ、障害者自立支援法上の一定の要件を満たす場合には、障害福祉サービスを受給することができることとなっている。