第171回国会(常会)
答弁書第一二五号 内閣参質一七一第一二五号 平成二十一年四月二十一日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員福島みずほ君提出深刻な雇用情勢下における都道府県労働局の廃止等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出深刻な雇用情勢下における都道府県労働局の廃止等に関する質問に対する答弁書 一について 職業紹介事業や雇用保険事業等により雇用の安定の確保を図り、国民の勤労の権利の保障をしていくことや、労働基準監督機関による事業所等に対する監督指導を通じ、労働基準関係法令の遵守を図っていくことは、国としての重要な責務であると認識しており、今後とも、これらの施策を着実に実施してまいりたい。 二から五までについて お尋ねの都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数は、平成十七年度が九万三千五十七件、平成十八年度が七万八千五百八十五件、平成十九年度が八万九千九百三十八件である。また、お尋ねの法令違反に対する指導件数は、平成十七年度が四万二千四百六十六件、平成十八年度が五万千九百二十三件、平成十九年度が六万五百二十三件である。 お尋ねの派遣労働者等からの相談件数は把握していないが、労働者派遣事業に係る法令違反に対する事業者ごとの指導監督件数は、平成十七年度が六千六十八件、平成十八年度が九千七百七十六件、平成十九年度が一万百六十三件である。このうち、文書による指導実施件数は、平成十七年度が三千六百二十件、平成十八年度が六千二百八十一件、平成十九年度が六千五百二十四件である。 お尋ねの「都道府県労働局に置かれた企画室に寄せられた労働相談件数」については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)に基づいて都道府県労働局長が行った総合労働相談の件数としては、平成十七年度が九十万七千八百六十九件、平成十八年度が九十四万六千十二件、平成十九年度が九十九万七千二百三十七件である。また、都道府県労働局長に対する助言・指導申出の件数は平成十七年度が六千三百六十九件、平成十八年度が五千七百六十一件、平成十九年度が六千六百五十二件であり、都道府県労働局長によるあっせん申請の受理件数は平成十七年度が六千八百八十八件、平成十八年度が六千九百二十四件、平成十九年度が七千百四十六件である。 また、政府としては、都道府県労働局の組織については、出先機関改革に係る工程表(平成二十一年三月二十四日地方分権改革推進本部決定)に基づき、地方分権改革推進委員会第二次勧告で示された出先機関の組織の改革の方向性に沿って検討を進め、平成二十一年中を目途に策定することとしている改革大綱に盛り込むこととしているが、その際には、国民が総合労働相談等を利用する際の利便性や労働者の権利保障・権利救済の実効性などの観点から、都道府県労働局の事務・権限の的確かつ確実な実施を確保してまいりたいと考えている。 |