質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一八号

内閣参質一七一第一一八号
  平成二十一年四月十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員姫井由美子君提出産業廃棄物処理施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出産業廃棄物処理施設に関する質問に対する答弁書

一について

 家庭から排出される廃棄物と事業活動に伴い排出される廃棄物とを区分して処分する制度を有している国としては、例えば英国、オランダ、韓国、ドイツ等があると承知している。

二について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物及び同条第四項に規定する産業廃棄物の平成十八年度における排出量は、それぞれ約五千二百四万トン、約四億千八百五十万トンであった。

三について

 法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務(以下「本件事務」という。)を直接国の機関が行うべきとの御指摘については、本件事務は地域の生活環境に影響を与えるおそれがある施設や事業に関するものであり、地域の事情に精通した機関がこれを行うのが適当であること、また、本件事務と都道府県知事等が行っている地域の生活環境保全に関するその他の事務は一体的に行うことが効率的であることから、都道府県知事及び法第二十四条の二に規定する政令で定める市の長が行うことが適切であると考えている。
 また、産業廃棄物処理施設は国又は都道府県が直接設置すべきとの御指摘については、基本的には、民間事業者が法の規制の下で産業廃棄物処理施設を設置し産業廃棄物の処理を行うことが、民間事業者間の競争による技術開発を促進し、もって産業廃棄物の効率的かつ適正な処理に資すると考えている。なお、周辺住民の理解を得るのが困難である等の理由により、民間事業者による廃棄物処理施設の設置が難しいとの現状にかんがみ、法第十五条の五の規定に基づく廃棄物処理センター等、国又は地方公共団体が関与した廃棄物処理施設の設置も進められているところである。