質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一三号

内閣参質一七一第一一三号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出裁判員制度を適用する案件についての捜査中の情報開示ガイドライン策定の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出裁判員制度を適用する案件についての捜査中の情報開示ガイドライン策定の必要性に関する質問に対する答弁書

一について

 検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは、社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、適時適切に、逮捕・起訴したことや、被疑事実・公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見したりすることがあり、御指摘の本年三月二十七日の参議院予算委員会における法務省刑事局長の答弁は、かかる記者発表や記者会見の実情を説明する趣旨であるものと承知している。

二及び三について

 検察当局においては、一についてで述べたような記者発表や記者会見における公表に当たっては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響及び捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断しているものと承知しており、その公表の範囲等は、裁判員制度の実施後においても、個別の事案に応じて判断されるべき事柄であるものと考えている。