第171回国会(常会)
答弁書第一〇八号 内閣参質一七一第一〇八号 平成二十一年四月十日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員前川清成君提出弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員前川清成君提出弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問に対する答弁書 一について 憲法第八十条第二項においては、下級裁判所の裁判官の報酬は、在任中、これを減額することができない旨規定されており、下級裁判所の裁判官の報酬については、当該裁判官が逮捕又は勾留されたことを理由として減額することはできないと解される。 二から五までについて 現行法上、「裁判官が逮捕、勾留された時点で、当該裁判官の職務を自動的に停止し、それ以降の給与、賞与の支払いも停止する」こと及び「裁判官弾劾裁判所による職務停止決定の後は、当該裁判官に対して給与、賞与の支払いも停止する」ことを定めた規定はない。また、現時点において、右の各点について、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の改正を検討する予定はない。 |