質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇七号

内閣参質一七一第一〇七号
  平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、これまでに、国民投票制度について、その概要を政府広報及び総務省広報誌へ掲載するとともに、リーフレットの作成・配布及び総務省ホームページにおける制度解説のページの開設により、その周知を図ってきたところである。
 今後、ポスターを作成し、その掲示を地方公共団体に依頼するなどの事業を行うとともに、これらの広報事業の成果を把握するための調査を実施することとしている。

二について

 お尋ねについては、法附則第三条第一項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「委員会」という。)を内閣に設置し、平成十九年十一月に開催した委員会において、各府省は対象となる所管法令に関し必要な法制上の措置について検討を進めること、関係府省間で十分な連携を図ること等について確認し、さらに、本年二月に開催した委員会において、各府省は法の施行に向けて検討を進めることを改めて確認したところであり、これらを踏まえ、現在各府省において検討を進めているところである。

三について

 成年年齢の引下げについては、現在法制審議会において調査審議が行われているところであり、その審議の結果を受けて政府としてどのように対応するかについては、法制審議会の行う答申の内容を踏まえて検討してまいりたい。

四について

 先の答弁書(平成二十年十月十日内閣参質一七〇第三二号)三についてでお答えしたとおりである。

五について

 御指摘の検討については、資料の収集及び分析を行うとともに、論点整理などの検討を行っているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい。

六について

 御指摘の「公務員の政治的行為規制に係る法整備」については、これまで、関係する国会での議論の整理を始め、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、検討してまいりたい。
 御指摘の「憲法予備的国民投票の是非に関する検討」については、日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(平成十九年五月十一日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)において、「国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること」とされており、各議院に設けられる憲法審査会において検討されていくものと承知している。