質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九八号

内閣参質一七一第九八号
  平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出国連人権諸条約の個人通報制度に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書や市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)の第一選択議定書を始め人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えている。
 他方、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがあり、慎重に検討すべきであるとの指摘もある。政府としては、このような状況も踏まえ、個人通報制度の受入れの是非につき、真剣かつ慎重に検討を進めているところであるが、検討に要する具体的な期間についてお答えすることは困難である。

二について

 政府においては、自由権規約に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例を可能な限り収集し、委員会や関係国の対応等について研究するための「個人通報制度関係省庁研究会」を開催して検討を行っており、今後とも、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいりたい。