質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一七一第九二号
  平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出捜査情報の漏洩に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出捜査情報の漏洩に関する質問に対する答弁書

一及び六について

 捜査機関においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知しており、今後も、同様の配慮を払うものと考えているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の違反の有無は、事案に即して個別具体的に判断すべきものであるから、答弁を差し控えたい。

二について

 国家公務員法第百条第一項における「職務上知ることのできた秘密」とは、職員が職務を遂行する上で知ることができた秘密のことをいうと解されているが、お尋ねの点については、事案に即して個別具体的に判断すべきものであるから、答弁を差し控えたい。

三について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十四条及び国家公務員法第百条第一項の違反の有無は、事案に即して個別具体的に判断すべきものである。
 なお、刑法第百三十四条及び国家公務員法第百条第一項違反の行為は、いずれも、法律に違反する行為であり、許されない行為である。

四について

 御指摘の「それ以外の関係者」の意味するところが明らかでないので、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの件数については、統計がないが、法務省及び警察庁において確認できる範囲では、捜査をする過程で入手した情報を漏洩したとして、刑事事件として検察庁において受理した事件の数は、平成十六年度に二件、平成十七年度に一件、平成十八年度に一件、平成十九年度に一件、平成二十年度に二件であり、刑事裁判で有罪が確定した事件の数は、平成十七年度に一件、平成十八年度に一件、平成十九年度に一件、平成二十年度に一件であり、捜査をする過程で入手した情報を漏洩したことについて懲戒処分等を受けた事案(当該漏洩について刑事事件として検察庁において受理した事案に係るものを除く。)の数は平成二十年度に一件である。