質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一七一第九〇号
  平成二十一年四月三日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員姫井由美子君提出定額給付金のDV被害者等への支給促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出定額給付金のDV被害者等への支給促進に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような対応をしている地方公共団体について、いくつかの事例が報道されたことは承知しているが、総務省として、その詳細については確認していない。

二について

 お尋ねの配偶者からの暴力の被害者で住民基本台帳上の住所から離れて生活している者については、当該被害者からの申出に基づき加害者による住民基本台帳の一部の写しの閲覧等を制限する措置が講じられ、転居又は転出後の居所が新たな住所として住民基本台帳に記録された場合には定額給付金の申請及び受給が可能となることを、平成二十年十一月末以来、地方公共団体に周知するとともに、住民への広報を地方公共団体に依頼してきたところである。

三及び四について

 お尋ねのようなホームレスや「ネットカフェ滞在者」について、平成二十一年二月一日(以下「基準日」という。)現在でいずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている場合には、当該記録又は登録されている住所又は居住地と現に生活している場所が異なっていても、当該記録又は登録されている住所又は居住地のある市町村に対し郵送により定額給付金の給付の申請をすることができるものである。また、基準日において日本国内で生活はしていたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者については、基準日の翌日以降にいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなった時点で定額給付金の給付対象者とすることとしたところである。
 総務省としては、このような定額給付金の仕組みについて地方公共団体に対し周知を図っているところであり、加えて、平成二十一年三月二十四日には、お尋ねのようなホームレスや「ネットカフェ滞在者」に対し定額給付金についての周知を図るための文書の配布及び掲示を行っている神戸市等の取組事例を全国の地方公共団体に対して紹介し、適切な対応を依頼したところである。