質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第八九号

内閣参質一七一第八九号
  平成二十一年三月三十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出沖縄の言語に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出沖縄の言語に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「言語」、「方言」及び「日本語」の用語は、様々な意味を有するものと承知しているが、例えば、人間が音声又は文字を用いて、思想、感情、意志等を伝達するために用いる記号体系が「言語」とされ、共通語とは異なった形で地方的に用いられることばが「方言」とされ、我が国において、現在、最も普通に使われている言語が「日本語」とされていると承知している。

四及び五について

 一から三までについてで述べたように「言語」及び「方言」の用語は、様々な意味を有するものと承知しており、お尋ねに一概にお答えすることは困難であるが、アイヌ語については、平成二十年六月六日の「「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関する内閣官房長官談話」において、アイヌの人々が独自の言語を有するとの認識を示しているところである。

六について

 政府としては、アイヌ語については、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)に基づき、アイヌ語の指導者を育成するための講座の実施等の施策を支援しているところである。
 また、方言については、国語審議会の審議経過報告「新しい時代に応じた国語施策について」(平成七年十一月)において、「方言の尊重」という観点から、児童生徒等が方言に親しむための工夫や方言に関する学術研究等の施策が講じられることが望ましいとされており、文化庁としては、「「言葉」について考える体験事業」の中で方言に親しむ機会が地域の人々に提供されるよう取り組んでいるところである。

七について

 文部科学省としては、言語や方言を文化財として指定することは困難であると考えている。