質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一七一第八六号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出定額給付金に係る事務費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出定額給付金に係る事務費に関する質問に対する答弁書

一について

 総務省としては、定額給付金給付事務費補助金の効率的な使用を図る見地から、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に共通する事務の負担軽減を図る方策として、定額給付金の給付対象者のリストの作成のため住民基本台帳システム等の改修を行う事業者に対して定額給付金の仕組みについて説明を行ったほか、市町村の策定する定額給付金事業実施要綱、定額給付金の申請書の様式及び外国語(英語、スペイン語、ポルトガル語、中国簡体字、中国繁体字及びハングル)での定額給付金の説明文についてひな形を作成し、市町村に対して示す等の取組を行ってきたところである。
 併せて、二についてで述べるとおり、定額給付金に係る文書の送付や口座振込手数料について地方公共団体に対し事務連絡を発出する等の取組も行ってきたところである。
 各市町村が実際に定額給付金の給付事務を執行するに当たっては、国の定額給付金給付事務費補助金の予算の積算に拘束されるものではなく、各市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げることができるよう、定額給付金の給付事務費の効率的な使用に関し、適切に対応するものと考えている。
 総務省としては、今後とも必要に応じ地方公共団体に対し適切に助言してまいりたい。

二について

 各市町村は、御指摘のような郵便料金の割引制度については理解しているものと考えており、改めてこれについて市町村に対し周知を図る等の対応は必要ないものと考えている。なお、定額給付金に係る文書の送付については、市町村と配送事業者との間で密接な意見交換を行うこと等の留意事項を、平成二十一年二月六日付けの事務連絡で市町村に対し示しているところである。
 また、口座振込手数料については、個別の市町村と金融機関の関係は様々であることから、総務省として個別に具体的な金額を示すことは困難であるが、市町村が口座振込手数料について金融機関と調整するに当たり留意すべき事項を、平成二十一年二月十九日及び同年三月十七日付けの事務連絡で地方公共団体に対し示したところである。
 補助金の額の確定については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十五条の規定に基づき、適切に行うこととしている。