第171回国会(常会)
答弁書第八一号 内閣参質一七一第八一号 平成二十一年三月十九日 内閣総理大臣 麻生 太郎
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員仁比聡平君提出生活保護活用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員仁比聡平君提出生活保護活用に関する再質問に対する答弁書 一について 御指摘のとおり、要保護者が自力で居宅を確保できないことは、生活保護の開始の申請を拒否する理由にはならない。 二について お尋ねの扶助の額は、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する算定方法に従い、第一類及び第二類の表に掲げる額並びに加算額等を合算した額となる。 三について 厚生労働省としては、御指摘のような事態が回避されるよう、地方公共団体において、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成二十年厚生労働省・国土交通省告示第一号)第2の1(2)オに規定するシェルター及び自立支援センターを整備し、また、可能な限り住居の確保等についての情報を提供することが適当であると考えている。 四について 生活保護の要件を満たしている者から生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十四条第四項の規定に基づき審査請求が提起された場合には、都道府県知事において、行政不服審査法(昭和三十九年法律第百六十号)第四十条第三項に規定する取消しの裁決が行われるべきものと考えている。 五について 御指摘のような要保護者からの生活保護の開始の申請については、生活保護法による保護の実施要領について(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)等にのっとって審査すべきものと考えている。 |