質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一七一第五九号
  平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月殿

参議院議員谷岡郁子君提出男性の育児休業取得推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出男性の育児休業取得推進に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成十九年十二月十八日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)において、男性の育児休業の取得率について、当該決定の五年後までに五パーセント、十年後までに十パーセントとする数値目標を設定している。
 また、実際の取得率は、厚生労働省が実施した調査によると、平成十七年度に〇・五〇パーセントであったものが、平成十九年度には一・五六パーセントに上昇している。

二及び四について

 お尋ねについては、昨年十二月二十五日の労働政策審議会において、育児・介護休業制度の見直しについて、父母ともに育児休業を取得する場合に育児休業取得可能期間を延長すること等を内容とする建議が行われたところ、現在、厚生労働省において、同建議を踏まえ、一についてで述べた育児休業取得率の目標の達成に向け、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の改正を検討しているところである。
 また、男性の育児休業の取得促進を図るため、男性も育児に参加しやすい職場づくりにモデル的に取り組む事業主に対する助成を行うとともに、「パパの育児休業体験記」の公表や、ハンドブック「父親のワーク・ライフ・バランス~応援します!仕事と子育て両立パパ~」の作成及び配布などを行い、普及啓発に取り組んでいるところである。

三について

 我が国における育児休業中の所得保障については、雇用保険制度において育児休業給付を行っているところであるが、他の給付との均衡にかんがみると、給付率の引上げは困難である。
 また、父親の育児休業中の所得保障水準は、育児休業取得率に一定の影響を与えるものと考えているが、平成十三年に厚生労働省が実施した「第一回二十一世紀出生児縦断調査」において、父親の育児休業について、制度はあるが取得しない理由を聞いたところ、「職場の雰囲気や仕事の状況」という回答が最も多くなっており、まずは、職場の雰囲気等の改善を図る必要があるものと考えている。

五について

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)による育児休業の男性職員の取得率は、平成十九年度において、一般職の国家公務員全体では一・三パーセント、厚生労働省では二・一パーセントとなっている。
 政府としては、国家公務員の育児休業の取得率向上のため、パンフレットの作成及び配布並びにホームページの開設等を通じて、職員に対する制度の周知、意識啓発等を進めているところである。