質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一七一第五七号
  平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出諫早湾潮受堤防の開門等に関する再質問に対する答弁書

一について

 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により、国を当事者とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、法務大臣は、国が被告となった訴訟において、控訴するかどうかを決定する権限を有する。

二について

 控訴に条件を付すことは、訴訟手続の安定を害するため、訴訟法上認められておらず、本件の控訴にも条件は付されていない。

三について

 先の答弁書(平成二十一年二月六日内閣参質一七一第二一号。以下「先の答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、平成二十年七月九日の協議を踏まえ、農林水産省において作成した農林水産大臣談話(以下「談話」という。)の案を同月十日に農林水産大臣から法務大臣に説明し、その結果を踏まえて、談話が発表されたものである。
 談話に示されたとおり、漁業者、営農者、地域住民等が納得し得るような調査方法について、今後、できるだけ早期に開門調査のための環境アセスメントを行い、開門調査を含め今後の方策について、関係者の同意を得ながら検討を進めていくとともに、有明海の再生に向けた取組をこれまで以上に拡充・強化することとし、有明海特産魚類の生息環境調査、二枚貝類及び有明海特産魚類の増養殖技術の開発などを併せて進めていくこととしている。

四について

 先の答弁書二についてでお答えしたとおり、二度の協議の経過及び結果についての記録は存在しない。
 なお、談話は、平成二十年七月九日の協議を踏まえ、農林水産省において作成した談話の案を同月十日に農林水産大臣から法務大臣に説明し、その結果を踏まえて発表されたものであり、当該二度の協議の経過及び結果が反映されたものである。

五について

 御指摘の「控訴を決定した文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、本件の控訴の決定については、法務大臣が口頭で担当者に伝えたものである。