質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一七一第五四号
  平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出障害者基本法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出障害者基本法改正に関する質問に対する答弁書

一について

 障害者施策推進課長会議が平成二十年十二月二十六日に取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」中「表三 障害者基本法に係る障害のある人等からの意見」のうち、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)の締結に当たって障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)を改正することが必要と考えられる事項に必ずしも該当しないものは、「障害者の定義」、「基本的理念」、「国及び地方公共団体の責務、国民の責務」、「施策の基本方針」、「医療・介護等」、「職業相談、雇用の促進等」、「情報の利用におけるバリアフリー化」、「相談等」、「障害の予防」、「障害者施策推進協議会」及び「その他」の各欄に掲げている意見であると考えている。

二について

 本条約が締約国に一定の裁量を認めていると考えられること、社会権的権利については漸進的実現を許容していること等にかんがみ、一についてで述べた各欄に掲げている意見は、いずれも、本条約上少なくとも締結時に実現していることが求められているものには必ずしも当たらないと考えている。