質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一七一第四一号
  平成二十一年二月二十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員田中康夫君提出国家公務員の給与振込手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中康夫君提出国家公務員の給与振込手数料に関する質問に対する答弁書

一の1について

 政府としては、職員一人当たりの給与振込口座の数について、お尋ねの「具体的かつ統一的な基準」は定めていない。
 また、各府省ごとの指定可能な職員一人当たりの給与振込口座の数について、本府省及び外局の内部部局に勤務する常勤職員を対象とした調査により現時点で確認できた内容としては、会計検査院においては二まで、人事院においては二まで、内閣官房においては二まで、内閣法制局においては二まで、内閣府においては二まで、総務省においては二まで、法務省においては二まで、外務省においては一まで、財務省においては二まで、文部科学省においては二まで、厚生労働省においては二まで、農林水産省においては二(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員については三)まで、経済産業省においては二まで、国土交通省においては二まで、環境省においては二まで及び防衛省においては一まで、それぞれ認められている。
 なお、お尋ねの「会計検査院の検査対象組織」については、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

一の2及び3について

 お尋ねについては、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

一の4について

 給与振込口座を複数認めている府省は、職員の協力を得て全額振込化を推進する観点から、指定可能な給与振込口座の数を各府省においてそれぞれ定めているところである。
 なお、お尋ねの「年間の振込手数料総額の推移」及び「複数口座を利用することができるよう認められることによる口座数の増加と手数料支出の増加の状況」については、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「給与振込手数料のあり方」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、給与の口座振込みの推進については各府省情報化統括責任者連絡会議が、給与の支給事務の電子化については人事院及び総務省が、給与振込みを含め国庫金の出納に係る制度については財務省がそれぞれ担当し、また、振込手数料の金額については日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十五条第一項の規定により国庫金を取り扱わなければならないとされている日本銀行において定められているところである。

三について

 御指摘の「国家公務員給与の振込手数料支出額に関する、情報公開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては給与振込手数料の総額についての具体的情報を保有していないため、これを公表することは困難であり、また、当該額を把握するには膨大な作業が必要であること等から、今後、こうした額を公表することも考えていない。

四の1について

 民間労働者に対する賃金の支払においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条に規定する全額払の原則により、原則としてその全額を支払うこととされており、国家公務員についても同様に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第九条において、職員の俸給の全額を支給することを規定しているところである。また、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十五条において、弁済の費用は、債務者の負担とすることが原則とされていることからも、債権者である職員の給与からその振込みに係る手数料を控除することは適当ではないと考える。
 なお、給与振込手数料を職員給与から控除した場合の日本銀行から国庫への納付額の増加については、一の2及び3についてで述べたとおり、給与振込手数料の総額を把握することが困難であるため、お答えすることは困難である。

四の2について

 一の2及び3についてで述べたとおり、給与振込手数料の総額を把握することが困難であるため、お尋ねについて、お答えすることは困難である。

四の3について

 お尋ねの「職員一人当たりの給与振込口座数が複数存在し得ることに伴う日本銀行経費からの支払い手数料の増加、延いては日本銀行経費が増加している実態」については、一の2及び3についてで述べたとおり、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。いずれにせよ、職員に複数の給与振込口座を認めることについては、職員の協力を得て全額振込化を推進する観点から、やむを得ないものと考えている。