質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第三八号

内閣参質一七一第三八号
  平成二十一年二月二十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出農林中央金庫「二〇〇九年三月期半期決算」の修正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出農林中央金庫「二〇〇九年三月期半期決算」の修正に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの平成二十一年一月三十日に農林中央金庫が発表した内容は、農林中央金庫が平成二十年十一月二十七日に公表した「二〇〇九年三月期半期決算 決算概要説明資料」(以下「説明資料」という。)に記載された平成二十年九月末時点の数値(以下「説明資料の数値」という。)について、誤りを訂正したものであるとのことである。具体的には、説明資料の数値のうち、「1 商品区分別エクスポージャー」の表の「8 その他」に分類される「BB+以下」のエクスポージャーの額及び「3 通貨別エクスポージャー」の表の「4 円」に分類されるエクスポージャーの額が、それぞれ三億円誤っていたことについての訂正であるとのことである。
 農林中央金庫における会計については、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十五条の規定により、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされている。また、説明資料によれば、時価評価や減損処理は、「金融商品に関する会計基準」(以下「基準」という。)及び「金融商品会計に関する実務指針」(以下「指針」という。)に基づき実施しているとされているところである。さらに、計算書類の作成に当たっては、独立した監査法人の監査を経ているものであると承知している。
 なお、お尋ねの農林中央金庫における資産担保証券、CLO(ローン債務担保証券)及び証券化商品担保証券の時価評価の詳細については、農林中央金庫が公表していない内容であり、答弁を差し控えたい。

四について

 指針においては、金融資産の時価には「市場価格に基づく価額」と「合理的に算定された価額」の二通りがあるとしており、店頭で取引されている金融資産につき、日本証券業協会などの業界団体が公表する価格がない場合等には、金融資産の売買の仲介等を行う業者(以下「ブローカー」という。)の店頭において成立する価格を「市場価格に基づく価額」とできるとされている。また、このような市場価格がない場合等に、自社における合理的な見積りが困難な場合には、ブローカーが一定の方法で算定した価格を入手して「合理的に算定された価額」とできるとされている。なお、「独立した客観的な評価機関などによる検証などが必要」との御指摘については、指針において、これらの場合のブローカーは客観的に信頼性がある者で、企業から独立した第三者である必要があるとされているところである。
 監督当局としては、農林中央金庫における金融資産の時価の算定に当たっては、今後とも農林中央金庫が監査法人との協議を行うなどして、基準等に基づく適正な時価を算定することが必要であると考えている。