質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第三七号

内閣参質一七一第三七号
  平成二十一年二月二十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出裁判員制度における辞退事由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出裁判員制度における辞退事由に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる場合に該当するか否かは、裁判員候補者の申立てを受けた裁判所が、個別の事案ごとに、具体的事情に照らし、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令(平成二十年政令第三号)の規定に基づいて判断すべき事項であると考えている。
 また、御指摘の調査票の作成は、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)第十五条第一項の規定に基づいて、最高裁判所において行ったものと承知している。