質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一七一第一〇号
  平成二十一年一月二十七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の刊行物に記述されている事件のすべてについて、その記述の時点において食中毒事件であると認識していたわけではなく、水俣病については、当該刊行物中の都道府県別食中毒一覧に収載していないことから明らかなように、昭和三十一年十二月の時点において食中毒事件であると認識していたわけではない。

三及び四について

 御指摘の答弁書にいう「当該食品のすべて」とは、「当該食品を構成する個々の食材の全部」ではなく、「当該食品全体」という意味であり、「当該食品」が御指摘の条項に該当するかを判断するに当たっては、個々の食材の全部を調査することが必要となるものではない。このことは、「水俣湾内産魚介類」についても「折詰弁当」等についても同様である。

五について

 御指摘の改正以降においては、「原因食品」を構成する個々の食材の全部ではなく、「原因食品」全体について、十分な科学的・経験上の知見に基づき、有毒な物質を含むか又はその疑いがある食品であると確実に判断し得るかによって、御指摘の条項に該当するかどうかを決しているところである。