質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一七一第七号
  平成二十一年一月二十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出教科書検定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出教科書検定に関する質問に対する答弁書

一について

 文部科学省においては、教科用図書検定規則の一部を改正する省令案等について、昨年十二月二十六日から本年一月二十四日までの間、意見公募手続を実施しているところであるが、提出されている意見の件数については、現在集計中であることから、現時点でお答えすることは困難であり、また、その内容についても、これを公表することにより、今後提出される意見の内容等に影響を及ぼすおそれがあることから、現時点でお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの点については、例えば、昨年二月十六日から三月十六日までの間に実施した「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案等に関する意見公募手続」において提出された意見を考慮して小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)及び中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の案の一部を変更した例や同年八月二十七日から九月二十六日までの間に実施した「「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成十六年文部科学省告示第七号)の改正案に関する意見公募手続」において提出された意見を考慮して同告示の改正案の一部を変更した例が挙げられる。

三について

 御指摘の検定意見は、教科用図書検定調査審議会の専門的な調査審議の結果に基づき適切に付されたものと認識している。
 なお、平成十八年度検定決定後の日本史教科書の沖縄における集団自決に関する記述については、平成十九年十一月から十二月にかけて、発行者より訂正の申請が行われ、同審議会の意見に基づき、同月に文部科学大臣が訂正を承認したところである。

四について

 文部科学大臣による検定意見の取消しについては、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第九条に既に規定されており、今回の教科用図書検定調査審議会による調査審議においては、御指摘の「検定意見の撤回等に関する規定の新設について」の検討はなされていない。

五について

 文部科学省としては、どのような場合に教科用図書検定調査審議会による調査審議の一時停止の措置がとられるかについては、個別具体的な状況に応じて、同審議会において適切に判断されるものと考える。

六について

 昨年十二月二十五日に教科用図書検定調査審議会が文部科学大臣に対して提出した報告においては、昭和四十四年に旧文部省初等中等教育局長が定めた教科書調査官選考基準に関して、年齢要件など今日的な状況にそぐわない面があるものについて、必要な見直しを行うことが提言されており、文部科学省としては、今後、この提言を踏まえ、教科書調査官により幅広い人材を適切に確保する観点から、同基準について必要な見直しを行ってまいりたいと考えている。