質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二四〇号

チッソに対する抜本的金融支援措置に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年七月十四日

松野 信夫   


       参議院議長 江田 五月 殿



   チッソに対する抜本的金融支援措置に関する第三回質問主意書

 水俣病発生の原因者であるチッソ株式会社(以下、「チッソ」という。)に対する金融支援措置等について再質問主意書(第一七一回国会質問第二〇八号)を提出したところ、平成二十一年六月二十六日に再質問主意書に対する答弁書(内閣参質一七一第二〇八号)を受領した。しかし、この答弁書はまだ不十分であり、さらに以下のとおり質問する。

一 再質問主意書第一項で、「政府としては、一般会計から公害発生企業に対して直接補助金を交付することは原則として許されないが、地方公共団体を経れば同様の結果になっても特段の問題はないという理解であるのか。」と質問したところ、これに対して「国庫補助金(以下「本件補助金」という。)を熊本県に交付しているのは、(中略)同県による「患者県債」、「設備県債」及び「ヘドロ立替債」(以下「水俣病対策地方債」という。)の償還に支障が生じることを避けるためである。」との答弁がなされた。しかし、これでは質問に対する答弁にはなっていない。端的に特段の問題があるか否かを示されたい。

二 再質問主意書第二、三及び五項に対する答弁では、仮定の質問には答えられないとの内容になっている。しかし、第二項の質問は決して仮定の質問ではなく、本来、チッソは公的債務を全額返還すべきものであり、その返還を一部とはいえ免除することは許されないという理解でよいかどうかを問うているものである。また、第五項も同様に仮定の質問ではなく、答弁を差し控えることは許されない。端的に見解を示されたい。

  右質問する。