質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二三四号

ツイッターを使用して選挙運動を行うことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年七月十三日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   ツイッターを使用して選挙運動を行うことに関する質問主意書

 ツイッター(Twitter)とは、個々の参加者が百四十文字以内の「つぶやき」をインターネットを通じ投稿し合うコミュニケーション・サービスであり、投稿された「つぶやき」はあらかじめ登録した参加者にほぼリアルタイムに表示され、互いにつぶやきを見ることができる。
 アメリカにおいては、このようなシステムが政治活動や選挙活動で活用されているが、わが国でどこまで活用できるかを確認するため以下質問する。

一 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)は、同法第百四十二条第一項において選挙運動のために使用する文書図画について、同条に規定する通常葉書又はビラのほかは、頒布することができないと規定しているが、ツイッターにおける再つぶやき機能(RT)を用い、他人が選挙期間前に書いた応援メッセージを第三者にそのまま転送した場合にも同法の違反対象となるか、政府の見解を示されたい。

二 もし規制の対象となるとしたら、同法の目的である「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」から外れた法解釈になるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。