質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二三二号

酪農経営の健全化等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年七月十日

松野 信夫   


       参議院議長 江田 五月 殿



   酪農経営の健全化等に関する再質問主意書

 酪農問題に関する政府の事実認識及び解釈等を確認する必要があるので、質問主意書(第一七一回国会質問第二〇五号)を提出したところ、平成二十一年六月十九日に質問主意書に対する答弁書(内閣参質一七一第二〇五号)を受領した。しかし、当職の質問に正面から答弁するものではないので、以下のとおり再度質問をする。

一 前回質問主意書の一で、規制改革会議が取りまとめた「規制改革推進のための第三次答申-規制の集中改革プログラム-」中の指摘について、「政府もこの指摘のとおり、個々の生産者の承諾もないのに徴収することは違法ないしは不当であるという認識であるか。」と質問したが、これについては、違法であるとも合法であるとも答弁がないので、再度質問する。端的に答弁されたい。

二 同二で、「政府は、生産者の承諾は曖昧な形ではなく明確になされなければならないという認識であるか。個々の生産者ごとに個別の書面による承諾が望ましいと考えるか。」と質問したが、これについては、生産者の承諾のあり方については、書面による承諾が不要とも望ましいとも答弁がないので、再度質問する。端的に答弁されたい。

三 同三で、政府の改善ないしは適正化に向けた取組みの具体的事例を質問したが、答弁がないので、再度質問する。端的に答弁されたい。

四 同四で、「政府は、酪農経営の健全化に向けて単位農協を監督するのは都道府県であるとの姿勢であるが、単位農協の取組みが不十分であれば、県酪連等の上部団体を通じて単位農協と酪農家との取引の適正化を図るべきだと考えるがいかがか。」と質問したが、これについては全く答弁がないので、再度質問する。端的に答弁されたい。

五 同七で、「全国にある指定生乳生産者団体において、実際に構成員以外の者の利用が認められている事例があるか。あるとすれば、その具体例の概要を三件指摘されたい。」と質問したが、これについては、「二つの指定団体において、それぞれ二件ずつ、合計四件の構成員以外の者の利用が行われているところであり、そのうち二件が生産者団体、残りの二件が県立農業大学校及び県立畜産試験場である。」との答弁がなされた。
 それでは、具体的に、指定生乳生産者団体の名称と規模、利用がなされた期間、及び利用した生産者団体の名称と規模について明らかにされたい。

六 同八の質問に対して、「法第十条第二項第三号において、指定団体の指定を解除する要件として『正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき』と規定されていることから、正当な理由があれば構成員以外の者の利用を拒むことは可能と考える。」と答弁している。それでは実際にどのような理由があれば拒否する正当な理由に当たると考えているか、具体的に考えられる正当な理由を三点指摘されたい。

  右質問する。